火薬類製造保安責任者とは、火薬類製造所において、火薬類の製造に関する保安管理を行う責任者です。火薬類製造所を設置する際には、必ず火薬類製造保安責任者を選任する必要があります。
火薬類製造保安責任者になるためには、次の資格を取得する必要があります。
火薬類製造保安責任者試験は、毎年1回、全国各地で実施されます。試験は、筆記試験と口頭試験の2つに分かれています。筆記試験では、火薬類取締法、火薬類製造保安規則、火薬類製造保安設備規則、火薬類製造保安作業規則、火薬類製造保安教育規則等に関する問題が出題されます。口頭試験では、筆記試験の結果に基づいて、試験官から質問を受けます。
火薬類製造保安責任者講習は、毎年1回、全国各地で実施されます。講習は、火薬類取締法、火薬類製造保安規則、火薬類製造保安設備規則、火薬類製造保安作業規則、火薬類製造保安教育規則等に関する内容を学びます。
火薬類製造保安責任者は、火薬類の製造に関する保安管理を行う責任者です。火薬類製造所において、火薬類の製造、保管、使用、廃棄等に関する安全対策を講じ、火薬類による事故を防止する役割を担っています。
火薬類を製造する事業者は、製造所ごとに保安責任者を選任し、従業者を指揮監督する責任と権限を与えなくてはならない。
選任された者は、製造上の保安に関し、経済産業省令で定める職務を行なうと共に誠実に遂行しなければならない。職務は次のとおりである。
資格には甲、乙、丙の3種があり、火薬類の製造数量、煙火等の製造数量によって分類されている。
火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は次の各号に区分し、試験課目を免除する。
火薬学に関し工学博士の学位を有する者。
学校教育法及び旧大学令による大学の工業化学に関する学科において、火薬学を専修して卒業した者。
前号以外の者で学校教育法及び旧大学令による大学の工業化学に関する学科を専修して卒業した者。
旧専門学校令により専門学校の工業化学に関する学校で火薬学を専修して卒業した者。
学校教育法による高等学校もしくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者。
第3号及び前号に掲げる学校を卒業し、機械工学及び電気工学を修得した者。
第3号及び第5号に掲げる学校を卒業した者。
前各号に該当しない者。
@受験願書、A写真1枚、B住民票抄本、C試験科目免除申請書を添えて、(社)全国火薬類保安協会に提出する。(丙種は都道府県火薬類保安協会に提出)
公益社団法人 全国火薬類保安協会
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-13-5
TEL:03-3553-8762